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ヤミ金
ヤミ金の見分け方
ヤミ金とは出資法の上限金利である年利29.2%という国のルールを無視してその10倍〜125倍もの金利を取る違法業者を指します。暴力団やその関係者が運営しているケースがほとんどで、見てのとおり支払えない額の金利を要求し、支払いが滞ると自宅・勤務先・親戚・近所・子供の学校など容赦なく押しかけ、脅迫や嫌がらせをしてきます。
「こういった業者には手を出しれはいけない」という3つのポイントを押さえてください。
1.登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には「○○県知事(1)000****号」「○○財務局長(1)00****号」のような登録番号が割当てられます。(
)カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しますが、ヤミ金は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。
登録自体が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので金融庁のデータベースで調べるとよいでしょう。
2.貸金業協会の会員になっていない業者
各都道府県には貸金業協会という団体が存在し、消費者金融が個人信用情報機関に加盟するためにはこの貸金業協会に加入しなければなりません。加入している業者には「○○県貸金業協会会員
第*****号」のような会員番号が与えられます。
貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法の上限金利内で貸金業を営む正常な消費者金融はほとんど加入しています。これも最近では架空の番号を記載しているヤミ金がありますので全国貸金業協会連合会のデータベースで調べることをオススメします。
3.「審査ナシ」「無条件」「どなたでも貸します」という宣伝
ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、このような表現を使って客を集めます。そもそも相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。あなたは自分が貸す側の立場だったらどうでしょう? 公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングなどのチラシには近づかないようにするのが得策です。
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